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あなたのパターンを
えらんでください

お金の流れと、やることが変わります。

パターンA: 在職中に傷病手当金をもらう

病気やケガ(心の不調もふくむ)で働けないときは、会社を休んでいる間、 健康保険から傷病手当金(=給料の約3分の2のお金)がもらえます。

お金の流れパターンA「在職中に傷病手当金をもらう」場合の目安です。
  1. まず病院で相談する医師に「働けない状態」と診断してもらいます。
  2. 連続3日休む待期が成立支給前に必ず休む3日間。土日・有給を含んでもOK。
  3. 休み4日目から傷病手当金の対象に申請して認められると支給されます。¥ 給料の約2/3
  4. 最長通算1年6ヶ月まで以後は1〜2ヶ月ごとに申請をくり返します。

※金額・時期は目安です。条件により変わります。

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全5項目

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回復すれば復職でOK。「回復に時間がかかりそう」「退職も考えている」なら、 次のパターンBを必ず読んでください。 退職のしかたを間違えると、もらえるはずのお金がもらえなくなります。

くわしくは 「傷病手当金は退職後ももらえる?」 へ。

パターンB: 傷病手当金 → 失業保険の連続受給

病気で退職しても、条件を満たせば退職後も傷病手当金を続けてもらえます。 さらに回復後は失業保険に切り替えられます。当サイトの目玉パターンです。

お金の流れパターンB「傷病手当金 → 失業保険」の場合の目安です。
  1. 休職中(在職中)傷病手当金を受けはじめる退職前に受給を始めるのが大事。ここが分かれ道。¥ 給料の約2/3
  2. 退職日退職日は出勤しない条件を満たせば、辞めた後も傷病手当金がつづきます(継続給付)。
  3. 退職30日後〜失業保険の受給期間延長を申請もらう権利をとっておく手続き。最長3年。
  4. 回復したら失業保険に切り替え延長を解除して仕事探しへ。¥ 給料の約50〜80%

※傷病手当金は通算1年6ヶ月まで。同じ期間に両方はもらえません。順番に受け取ります。

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全6項目

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注意: 傷病手当金と失業保険を同じ期間に両方もらうのは不正受給(最大3倍返しのペナルティ)です。必ず「順番に」受け取ってください。

マンガ付きの解説は 「傷病手当金と失業保険は両方もらえる?」 へ。延長手続きの詳細は 「受給期間延長とは?」。

パターンC: 失業保険をもらう

体は元気で、退職して次の仕事を探すパターンです。雇用保険から基本手当(=失業保険)がもらえます。

お金の流れパターンC「失業保険をもらう」(自己都合退職)の場合の目安です。
  1. 退職から約2週間離職票がとどく会社から届きます。届いたらハローワークへ。
  2. ハローワーク求職申込+待期7日申請して、まず7日間待ちます。
  3. +約1ヶ月給付制限自己都合退職の場合は待つ期間があります。
  4. その後失業手当がはじまる認定日ごとに振込。¥ 給料の約50〜80%

※会社都合の退職は給付制限がなく、より早くもらえます。

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金額の計算方法は 「失業手当はいくら?計算方法と受給スケジュール」 へ。

全員やる手続き(退職したら2週間が勝負)

どのパターンでも、退職したら保険と年金の切り替えが必要です。 期限が短いものが多いので、退職前に段取りしておくと安心です。

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全3項目

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あわせて使える「安くなる・もらえる」制度

会社を辞めたあとは、保険料や税金の負担が重くなりがちです。 でも、退職した人のための「安くなる制度」「もらえる制度」があります。 どれも自分から申請しないと使えません。 役所から教えてくれないことが多いので、ここで確認しておきましょう。

① 国民健康保険料が安くなる(会社都合などで辞めた人)

倒産・解雇・雇い止めなどで仕事を失った人は、国保の計算のもとになる前年の給与所得を3割とみなして計算してもらえ、保険料が大きく下がる可能性があります。

どこで: 市区町村の国保窓口(雇用保険受給資格者証を持参)

対象になる人と注意点をくわしく読む
対象は、雇用保険受給資格者証などの離職理由コードが11・12・21・22・31・32(倒産・解雇など) または23・33・34(雇い止め・正当な理由のある自己都合など)の人。軽減される期間は離職日の翌日から翌年度末までです。 自動では適用されず、届出をしないと軽減されません。 純粋な自己都合退職(上記コード以外)は対象外です。年齢などの要件もあるため窓口で確認してください。

② 国民年金保険料の免除・納付猶予(失業の特例)

退職して保険料を払うのが難しいとき、申請すると免除や納付猶予が受けられます。 失業した本人の所得を除外して審査してもらえる特例があります。

どこで: 市区町村の年金窓口か年金事務所(離職票のコピー等を添付)

注意点をくわしく読む
払わずに放置すると「未納」になり、将来の年金が減ったり、障害年金がもらえなくなったりする恐れがあります。未納のまま放置せず、免除を申請しましょう(免除なら受給資格期間に入ります)。 失業した月の前月分から対象になります。

③ 住民税の減免(自治体によって違う)

住民税は「前の年の収入」にかかるため、退職後に請求が来て驚く税金です。 失業などで生活が苦しい場合、自治体の条例により減額・免除が受けられることがあります。

どこで: 市区町村の税務窓口(「失業したので住民税の減免制度はありますか」と聞く)

注意点をくわしく読む
大阪市・横浜市・名古屋市などには失業者向けの減免制度がありますが、全国一律ではなく、 自己都合退職や定年退職を対象外とする自治体もあります。 納期限を過ぎると申請できない自治体が多いため、滞納する前に相談してください。

④ 求職者支援制度(月10万円+無料の職業訓練)

失業手当をもらえない人(もらい終わった人も含む)が、無料の職業訓練を受けながら、 要件を満たせば月10万円の給付金を受け取れる国の制度です。

どこで: ハローワーク(訓練の申込も給付金の申請もここ)

主な要件をくわしく読む
給付金には収入・資産の要件があります(本人収入が月8万円以下、世帯収入が月30万円以下、 世帯の金融資産300万円以下、原則すべての訓練日に出席、など)。 要件は細かいため、「自分は対象になるか」を最初にハローワークで確認しましょう。 給付金の対象外でも、訓練だけ無料で受けられることがあります。

⑤ 住居確保給付金(家賃の支援)

収入が減って家賃が払えなくなりそうな人に、 家賃相当額(上限あり)を原則として大家さん等へ直接支給してくれる制度です。

どこで: 自治体の自立相談支援機関(「住居確保給付金の相談をしたい」と伝える)

注意点をくわしく読む
収入や資産が一定額以下で、求職活動を行うことなどが条件です。上限額・基準額は自治体によって異なります。 自分の口座に現金が入る制度ではなく、原則家賃として支払われます。
失業手当と傷病手当金は非課税です。所得税はかからず、 確定申告で収入として申告する必要もありません(扶養の判定など社会保険上の扱いは別なので、そこは窓口で確認を)。

出典(公的機関)

※ 本ページは一般的な制度の解説であり、個別の受給可否・金額を保証するものではありません。 要件・手続きの最終確認は、加入する健康保険・ハローワーク・市区町村の窓口・主治医にお願いします。