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あなたのパターンを
えらんでください

お金の流れと、やることが変わります。

パターンA: 在職中に傷病手当金をもらう

病気やケガ(心の不調もふくむ)で働けないときは、会社を休んでいる間、 健康保険から傷病手当金(=給料の約3分の2のお金)がもらえます。

お金の流れパターンAの目安です。
  1. まず病院で相談する症状と仕事内容を伝え、就労できる状態かどうか医師の判断を受けます。
  2. 連続3日休む待期が成立支給前に必ず休む3日間です。
  3. 休み4日目から傷病手当金の対象に申請して認められると支給されます。¥ 給料の約2/3
  4. 最長通算1年6ヶ月まで以後は1〜2ヶ月ごとに申請をくり返します。

※「給料の約2/3」は、支給開始前12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30×2/3の日額です。今の月給や手取りの2/3とは限りません。

やることリスト

全6項目

※ チェックはこの端末にだけ保存されます(サーバーには送信されません)

回復すれば復職でOK。「回復に時間がかかりそう」「退職も考えている」なら、 次のパターンBを必ず読んでください。 退職のしかたを間違えると、もらえるはずのお金がもらえなくなります。

くわしくは 「傷病手当金は退職後もいつまでもらえる?」 へ。

パターンB: 傷病手当金 → 失業保険の連続受給

病気で退職しても、条件を満たせば退職後も傷病手当金を続けてもらえます。 さらに回復後は失業保険に切り替えられます。

お金の流れパターンBの目安です。
  1. 休職中(在職中)傷病手当金を受けはじめる退職日の時点で支給の条件(連続3日の待期がすんでいて、働けない状態)を満たしていることが大事。振込が退職前に間に合っていなくてもOK。ここが分かれ道。¥ 給料の約2/3
  2. 退職日傷病手当金が継続給付に退職日は出勤しないこと。条件を満たせば、辞めた後も傷病手当金がつづきます。
  3. 働けない状態が30日続いたら失業保険の受給期間延長を申請もらう権利をとっておく手続き。最長3年。
  4. 回復したら失業保険に切り替え延長を解除して仕事探しへ。¥ 給料の約50〜80%

※傷病手当金は通算1年6ヶ月まで。「働けない」と「働ける」は同時には成り立たないため、同じ期間に両方は原則として受けられません。順番に受け取ります。金額はどちらも日額で、「約2/3」は標準報酬月額の平均÷30×2/3、「約50〜80%」は賃金日額×給付率(60〜64歳は45〜80%)。今の月給や手取りの割合とは限りません。

やることリスト

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注意: 同じ期間について、健康保険には「働けない」、ハローワークには「働ける」と事実と異なる申告をして両方を受け取ると不正受給になります(雇用保険側は返還に加えて最大2倍の納付命令、いわゆる「3倍返し」。健康保険側も返還の対象)。 振込日が重なること自体は問題ではありません。対象となる期間を重ねず、必ず「順番に」受け取ってください。

くわしい解説は 「傷病手当金と失業保険は両方もらえる?」 へ。延長手続きの詳細は 「受給期間延長とは?」。

パターンC: 失業保険をもらう

体は元気で、退職して次の仕事を探すパターンです。雇用保険から基本手当(=失業保険)がもらえます。

お金の流れパターンC(自己都合退職)の目安です。
  1. 退職から約2週間離職票がとどく会社から届きます。届いたらハローワークへ。
  2. ハローワーク求職申込+待期7日失業している日が通算7日に達するまで支給はありません。
  3. +約1ヶ月給付制限自己都合退職の場合は待つ期間があります。
  4. その後失業手当がはじまる認定日ごとに振込。¥ 給料の約50〜80%

※会社都合の退職は給付制限がなく、より早くもらえます。「給料の約50〜80%」は賃金日額(退職前6ヶ月の賃金÷180)×給付率50〜80%(60〜64歳は45〜80%)の日額で、原則28日ごとに認定・振込です。月給の◯%が毎月入るという意味ではありません。

やることリスト

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金額の計算方法は 「失業手当はいくら?計算方法と受給スケジュール」 へ。

全員やる手続き(退職したら2週間が勝負)

どのパターンでも、退職したら保険と年金の切り替えが必要です。 期限が短いものが多いので、退職前に段取りしておくと安心です。 このリストは、退職後すぐには再就職しない20歳以上60歳未満の人を想定しています。 退職後すぐに次の会社で厚生年金・健康保険に入る人、配偶者の扶養(第3号被保険者)に入る人、60歳以上の人は、手続きの内容が変わります。

やることリスト

全3項目

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あわせて使える「安くなる・もらえる」制度

どれも自分から申請しないと使えません。

① 国民健康保険料が安くなる(会社都合などで辞めた人)

倒産・解雇・雇い止めなどで仕事を失った人は、国保の計算のもとになる前年の給与所得を3割とみなして計算してもらえ、保険料が大きく下がる可能性があります。

どこで: 市区町村の国保窓口(雇用保険受給資格者証を持参)

対象になる人と注意点をくわしく読む
対象は、雇用保険受給資格者証などの離職理由コードが11・12・21・22・31・32(倒産・解雇など) または23・33・34(雇い止め・正当な理由のある自己都合など)の人。軽減される期間は離職日の翌日から翌年度末までです。 自動では適用されず、届出をしないと軽減されません。 純粋な自己都合退職(上記コード以外)は対象外です。年齢などの要件もあるため窓口で確認してください。

② 国民年金保険料の免除・納付猶予(失業の特例)

退職して保険料を払うのが難しいとき、失業した本人の所得を除外して審査する特例により、 申請すると免除や納付猶予が受けられます。

どこで: 市区町村の年金窓口か年金事務所(離職票のコピー等を添付)

注意点をくわしく読む
払わずに放置すると「未納」になり、将来の年金が減ったり、障害年金がもらえなくなったりする恐れがあります。未納のまま放置せず、免除を申請しましょう(免除なら受給資格期間に入ります)。 失業した月の前月分から対象になります。

③ 住民税の減免(自治体によって違う)

失業などで生活が苦しい場合、「前の年の収入」にかかる住民税も、自治体の条例により減額・免除が受けられることがあります。

どこで: 市区町村の税務窓口(「失業したので住民税の減免制度はありますか」と聞く)

注意点をくわしく読む
大阪市・横浜市・名古屋市などには失業者向けの減免制度がありますが、全国一律ではなく、 自己都合退職や定年退職を対象外とする自治体もあります。 納期限を過ぎると申請できない自治体が多いため、滞納する前に相談してください。

④ 求職者支援制度(月10万円+無料の職業訓練)

失業手当をもらえない人(もらい終わった人も含む)が、無料の職業訓練を受けながら、 要件を満たせば月10万円の給付金を受け取れる国の制度です。

どこで: ハローワーク(訓練の申込も給付金の申請もここ)

主な要件をくわしく読む
給付金には収入・資産の要件があります(本人収入が月8万円以下、世帯収入が月30万円以下、 世帯の金融資産300万円以下、原則すべての訓練日に出席、など)。 要件は細かいため、「自分は対象になるか」を最初にハローワークで確認しましょう。 給付金の対象外でも、訓練だけ無料で受けられることがあります。

⑤ 住居確保給付金(家賃の支援)

収入が減って家賃が払えなくなりそうな人に、 家賃相当額(上限あり)を原則として大家さん等へ直接支給してくれる制度です。

どこで: 自治体の自立相談支援機関(「住居確保給付金の相談をしたい」と伝える)

注意点をくわしく読む
収入や資産が一定額以下で、求職活動を行うことなどが条件です。上限額・基準額は自治体によって異なります。 自分の口座に現金が入る制度ではなく、原則家賃として支払われます。
失業手当と傷病手当金は非課税です。所得税はかからず、 確定申告で収入として申告する必要もありません(扶養の判定など社会保険上の扱いは別なので、そこは窓口で確認を)。

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出典(公的機関)

※ 本ページは一般的な制度の解説であり、個別の受給可否・金額を保証するものではありません。 要件・手続きの最終確認は、加入する健康保険・ハローワーク・市区町村の窓口・主治医にお願いします。