失業手当シミュレーター
退職日と月給を入れるだけで、失業手当(雇用保険の基本手当)のもらえる金額の目安と、 待期・給付制限から初回振込までのスケジュールを概算します。
2026年8月1日改定の日額上限・2025年4月改正の給付制限1ヶ月に対応
このツールが向く人
65歳未満で、退職後(または退職の予定後)に働ける状態でハローワークに求職申込をする人(自己都合・会社都合とも)。
向かない人・別の扱いになる人
- 離職時に65歳以上: 基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)で、計算できません(離職時64歳なら申請時に65歳でも基本手当の対象)
- 受給期間延長中・傷病手当金からの切り替え: 申請日が退職14日後にならないため、日付の目安は当てはまりません。 金額の目安のみ参考にし、日程は切り替えの手順の記事で確認してください
- 就職困難者(障害者手帳をお持ちの方など): 所定給付日数(150日・300日・360日)が別計算です
- 契約期間満了・雇い止め・退職勧奨: 離職区分が変わり、給付制限や日数が本ツールの2区分と異なることがあります
- 短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者: 別の給付のため対象外です
迷ったら、そのまま入力して大丈夫です。退職日は予定日でも動き、 受給資格の確認は「わからない」のままでも概算が表示されます。
あなたの条件を入力
退職前6ヶ月の平均。手取りではなく額面で、残業代・通勤手当は含み、ボーナスは除きます
条件を満たすと前職の期間も通算できるため、通算した期間で選んでください
シミュレーターの計算・保存処理が、入力内容を当サイトのサーバーに送信・保存することはありません(この端末のブラウザにだけ保存されます)。共用のパソコン・スマホでは 下のボタンで消してください
退職日・月給・年齢を入れると、
もらえる金額の目安とスケジュールが表示されます
計算の考え方と制度の根拠
このシミュレーターは、雇用保険法にもとづく「基本手当」(いわゆる失業手当・失業保険)の 公的な計算の仕組みに沿って概算しています。
- 賃金日額: 退職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180。 本ツールでは「月給 × 6 ÷ 180」で近似しています
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率: 給付率はおおむね50〜80% (60〜64歳は45〜80%)で、 賃金日額が低い人ほど高い率になるよう、法令の計算式で細かく決まります
- 年齢別の上限・下限: 基本手当日額には上限があり、29歳以下7,450円・ 30〜44歳8,270円・ 45〜59歳9,110円・ 60〜64歳7,830円です(2026年8月1日改定)。 下限は全年齢共通で2,562円です。上限・下限は毎年8月1日に改定されます
- 所定給付日数: 自己都合(一般の離職者)は年齢を問わず加入期間で決まり、1年以上5年未満90日・5年以上10年未満90日・ 10年以上20年未満120日・20年以上150日です。 倒産・解雇など会社都合(特定受給資格者)は年齢×加入期間で90〜330日と手厚くなります
受給までの流れとタイムラインの仮定をくわしく読む
受給までの流れ: 申請後、全員に待期7日(支給なし)があり、自己都合退職は 原則1ヶ月の給付制限が続きます(2025年4月1日以降の離職)。 過去5年間に正当な理由のない自己都合離職での受給手続きが今回を含めて3回以上になると 給付制限は3ヶ月です(くわしくは自己都合と会社都合で失業手当はどう変わる?へ)。 その後は原則4週間(28日)ごとの失業認定日を経て 振り込まれます。受給期間は原則、離職日の翌日から1年間です。
タイムラインの仮定: 本ツールは「退職の14日後にハローワークで申請する」と 仮定して日付を置いています。離職票が届く時期(目安は退職後10日〜14日)や 実際の申請日によって前後します。 「初回振込の目安」の幅は、会社都合なら申請日から約1〜1.5ヶ月後、 自己都合なら申請日から「給付制限の月数+0.5〜1ヶ月」後という当サイトの予測幅であり、 制度上の日付ではありません(実際は認定日と金融機関の営業日で決まります)。
計算のしくみをくわしく知りたい方は、解説記事「失業手当(基本手当)はいくら?計算方法と受給スケジュール」をお読みください。
入力例と結果の見方
例: 35歳・月給30万円(額面)・自己都合退職・雇用保険加入8年・退職日2026年9月30日の場合。
- 賃金日額: 30万円 × 6 ÷ 180 = 10,000円
- 基本手当日額: 6,307円(給付率63.1%。35歳の上限8,270円の範囲内)
- 所定給付日数: 90日→ 総額の目安: 567,630円(約57万円)
- タイムラインの目安: 離職票が届く 10月10日〜14日 → 申請(仮定)10月14日 → 待期明け 10月21日 → 給付制限(1ヶ月)明け 11月21日 → 初回振込の目安 11月29日〜12月14日 → 受給期間の満了 2027年9月30日
同じ条件でも会社都合(特定受給資格者)に当たる場合は、所定給付日数が180日・ 給付制限なしとなり、総額の目安は1,135,260円(約114万円)と、金額も時期も大きく変わります。 離職理由の判定はハローワークが行うため、退職勧奨・雇い止めなど迷うケースは 必ず窓口で確認してください。
よくある質問
パート・契約社員・派遣でも失業手当の対象になりますか?
雇用形態そのものではなく、雇用保険に加入していたかどうかで決まります。原則として「週の所定労働時間20時間以上」「31日以上の雇用見込み」を満たす働き方は雇用保険の加入対象とされており(2026年8月23日確認時点。適用範囲は法改正で変わることがあります)、加入期間などの要件を満たせばパート・契約社員・派遣でも受給できる場合があります。給与明細の雇用保険料の控除欄や、勤務先・ハローワークで加入状況を確認してください。
失業手当に税金や社会保険料はかかりますか?
雇用保険の失業等給付は所得税のかからない非課税所得とされており、受け取った基本手当を確定申告で収入として申告する必要もありません。一方で、家族の扶養(健康保険の被扶養者)に入れるかどうかの収入判定では、失業手当を収入として扱う運用が一般的です。扶養に入る予定がある場合は、加入先の健康保険に基準を確認してください。また、非課税であっても、国民健康保険(または任意継続)の保険料、国民年金保険料、住民税は別に自分で払うため、生活に使える額はそれらを差し引いた額になります。
シミュレーターの結果と、実際の支給額が違うことはありますか?
あります。本ツールは「月給 × 6 ÷ 180」で賃金日額を近似していますが、実際の賃金日額は、離職票に記載された賃金支払基礎日数や賃金額をもとにハローワークが算定します。月ごとの残業代の変動、欠勤控除、締め日の関係などで入力した平均月給と実際の算定額がずれると、日額・総額も変わります。また、基準額が毎年8月1日に改定されるため、受給が改定をまたぐ場合も金額が変わることがあります。
給付制限中や受給中にアルバイトをしてもいいですか?
禁止ではありませんが、働いた日は1日・1時間単位ですべて失業認定申告書で申告することが絶対条件です。1日4時間以上働いた日はその日の分がその認定では不支給(所定給付日数の残りは減らず、受給期間内なら後の認定で支給され得ます)、4時間未満の日は収入額によって減額されることがあります。また、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みの契約で働くと原則として「就職」扱いになります(契約期間・就労実態により個別判断。2026年8月23日確認)。無申告は不正受給(返還+最大2倍の納付命令)の対象です。くわしくは解説記事「失業手当の認定日とは?バイトはどこまでOKかの申告ルール」をお読みください。
受給の途中で再就職が決まったら、残りの日数分は消えてしまいますか?
所定給付日数を3分の1以上残して安定した職業に就いたなどの要件を満たす場合、「再就職手当」として、残日数 × 基本手当日額 × 60%(残日数が3分の2以上なら70%)が支給される制度があります。早く再就職しても丸損にはならない設計です。支給には複数の要件があるため、該当しそうな場合はハローワークに確認してください。
妊娠・出産・介護などですぐに働けない場合はどうなりますか?
基本手当は「働ける状態で求職活動をしていること」が前提のため、妊娠・出産・育児(3歳未満)・親族の介護などで引き続き30日以上働けないときは、病気・ケガの場合と同じく「受給期間延長」を申請して受給の権利を保存しておくのが基本の対処です。延長できる期間は最長3年(本来の1年と合わせ最大4年)です。
65歳以上で退職する場合も使えますか?
65歳以上の方が離職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」(一時金)の対象となり、金額の決まり方が異なるため本ツールでは計算できません。窓口はハローワークで、要件・金額はハローワークにご確認ください。
関連記事
出典(公的機関)
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年8月1日改定)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・確認日: 2026-08-12
- 厚生労働省 基本手当日額の計算式及び金額(別添PDF)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・確認日: 2026-08-12
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省(ハローワーク)・確認日: 2026-08-12
- 厚生労働省「自己都合離職者の給付制限の見直し(令和7年4月施行)」(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・確認日: 2026-08-12
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省(ハローワーク)・確認日: 2026-08-23
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省(ハローワーク)・確認日: 2026-08-23
- ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」(再就職手当)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省(ハローワーク)・確認日: 2026-08-23
- 国税庁 タックスアンサー No.2011「課税される所得と非課税所得」(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 国税庁・確認日: 2026-08-23
- ハローワーク上野「雇用保険受給についてのQ&A」(週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みは就職扱い)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 東京労働局(ハローワーク上野)・確認日: 2026-08-23
※ 本ツールの結果は一般的な制度にもとづく概算であり、個別の受給可否や金額を保証するものではありません。 実際の支給額・日数は、離職票をもとに住所地を管轄するハローワークが決定します。 離職理由の区分・受給資格の有無・賃金日額の算定は個別の事情により異なるため、 最終的な確認は必ずハローワークで行ってください。