失業手当の認定日とは?
バイトはどこまでOKかの申告ルール
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執筆: やめどきナビ編集部

30秒でわかる結論
- 認定日は原則4週間に1回、ハローワークで「失業状態にあること」の確認を受ける日
- 受給中のバイト自体は禁止ではありませんが、働いた日は1日・1時間単位ですべて申告が絶対条件
- 1日4時間以上働いた日はその認定では不支給(残日数は減らない)、4時間未満は収入額によって減額されることがある
- 週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みの契約で働くと原則「就職」扱いになり、失業手当は受給できません(原則の目安で、契約内容・就労実態により個別に判断されます。最終判断はハローワーク)
- 無申告・虚偽申告は不正受給で、全額返還+最大2倍の納付命令(いわゆる「3倍返し」)の対象です
認定日とは: 4週間に1回の「失業状態の確認日」
失業手当(基本手当)は自動で振り込まれ続けるものではなく、ハローワークが原則として4週間に1度、 「失業の状態にあること(働く意思と能力があり、求職活動をしていること)」を確認し、認定された日数分だけが支給されます。 この確認を受ける日が失業認定日です。
認定日にやることはシンプルで、指定された日時にハローワークへ行き、次の2点を提出します。
- 失業認定申告書(前回認定日以降の求職活動と、働いた日・収入を記入)
- 雇用保険受給資格者証
認定後、通常は数日で指定口座に振り込まれます。申請から初回振込までの流れは失業手当の計算とスケジュールの記事にあります。
求職活動実績は原則2回以上必要
失業の認定を受けるには、認定対象期間(原則4週間)中に原則2回以上の求職活動実績が必要です。ただし、次の例外があります。
| 認定のタイミング | 必要な求職活動実績 |
|---|---|
| 初回の認定 | 1回以上 |
| 通常の認定 | 原則2回以上 |
| 給付制限がある場合(給付制限明けの最初の認定まで) | 給付制限の長さによって異なる(下で解説) |
給付制限明けの最初の認定日に必要な回数は給付制限の長さによって異なり(業務取扱要領では3ヶ月なら原則3回以上、2ヶ月なら原則2回以上。現在原則の1ヶ月は対象外)、 受給資格決定時の案内と管轄ハローワークで必ず確認してください。
求人への応募、ハローワークでの職業相談・紹介、許可・届出のある民間機関のセミナー受講などが実績になります(書き方は申告書3欄の節)。
認定日に行けない・行かなかったらどうなる?
指定された認定日に行かないと、その認定日の前日までの期間分の基本手当はその時点では支給されません。 所定給付日数の残りが直ちに消えるわけではなく、受給期間(原則、離職日の翌日から1年)内であれば、その後の認定日に認定を受けた分から支給されますが、受給期間の満了までに受け終わらなかった分は受け取れなくなります。 面接や病気などやむを得ない理由があれば、事前の申出で認定日の変更が認められる場合があります(次の節)。
認定日を変更できる理由と手続き
変更が認められる代表例は、就職・採用面接、本人の病気やけが、親族の看護・葬儀などです(雇用保険法施行規則第23条、ハローワーク渋谷Q&A)。規則には「公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」も含まれ、子の入学式・卒業式などを個別に認める運用例もあるため、最終的にはハローワークの個別判断です。原則として事前(遅くとも認定日まで)の申出が必要ですが、病気などで当日連絡できなかった場合でも、指定認定日の翌日から次回認定日の前日までに手続きできる運用があるため(ハローワーク上野Q&A)、直ちに窓口へ相談してください。後日の証明書類が条件で、私的な旅行は通常は認められません。
| 認められる理由 | 後日出す書類の例 |
|---|---|
| 就職(認定日当日だけの短期就労を含む) | 採用証明書 |
| 採用試験・面接・資格試験 | 面接証明書、受験票の写し |
| 本人の病気・けが・結婚、親族の看護・危篤・死亡 | 診断書、会葬礼状 |
手順は、(1)認定日の前に管轄ハローワークへ電話し支給番号と理由を伝える、(2)指示された日に申告書と受給資格者証を持って来所する(同規則第24条第2項)、(3)証明書類を後日提出する、の3つです。 病気・けがが15日未満なら証明書の提出で認定を受ける道もあります(雇用保険法第15条第4項)。
受給中のバイトはOK。ただし「全部申告」が絶対条件
バイト自体は禁止されていませんが、働いた日はすべて失業認定申告書のカレンダー欄に記入します。記入ルールは次のとおりです。
| 1日の労働時間 | 区分 | 申告書への記入 | 基本手当の扱い |
|---|---|---|---|
| 4時間以上 | 就職・就労 | ○印 | その認定では不支給(残日数は減らない) |
| 4時間未満 | 内職・手伝い | ×印 | 収入額によって減額されることがある |
4時間以上働いた日はその認定では不支給ですが所定給付日数は減らず、受給期間内なら後の認定で支給されます。 受給の完了が後ろにずれ、失業期間が長引くぶん再就職に不利になり得る点は労働局も注意喚起しています。
なお、賃金が発生していない「手伝い」や自営業の準備なども申告の対象です。 判断に迷う活動があれば、自己判断せず認定日の窓口で正直に相談するのが安全です。
失業認定申告書の書き方: 1欄〜5欄で迷うところ
失業認定申告書(様式第14号)は5欄構成です。岐阜労働局の記入例をもとに、バイトをした人が迷う箇所だけ示します。
1欄: カレンダーに○×
働けば「ア した」に○。4時間以上の日は○、4時間未満は×。給料未払いの日や研修も含めます2欄: 内職・手伝いの収入
「収入のあった日」は支払日、「収入額」は支払総額、「何日分か」は対応する労働日数。記入例は「5月16日・15,000円・7日分」3欄: 求職活動
(1)に相談・セミナーを「活動日・機関名・内容」、(2)に求人応募を「事業所名・応募日・方法・職種・結果」の順で。初回説明会も1回分です4欄・5欄
4欄は「ア 応じられる」が原則。5欄は週20時間以上かつ31日以上の仕事が決まったとき就職(予定)日と事業所名を書き、前日までに就職の届出をします持ち物
バイト代を申告する認定日は給与明細とタイムカードの写し(ない場合は就労・内職証明書)を持参します
「週20時間」の壁: 超えると就職扱い
雇用契約の内容が原則として週20時間以上の労働で、かつ31日以上の雇用見込みがある場合は、 バイト・パートでも原則として「就職」の扱いになり、失業手当は受給できません。 この場合は「就職の届出」をハローワークに行います。
条件を満たせば再就職手当などを受給できる場合があるため、働き始めるときは必ず届け出てください。
「週20時間以上かつ31日以上」は原則的な判断基準で、契約内容や働き方によっては条件未満でも失業状態と認められないことがあります。最終判断はハローワークが行うため、働き方を変える前に窓口へ確認してください。
4時間未満のバイト収入はどう減額される?
1日4時間未満の「内職・手伝い」で収入を得た場合、次の仕組みで減額の有無が決まります(雇用保険法第19条)。 まず、1日あたりの収入から控除額(1,429円。2026年8月1日改定)を引いた額と 基本手当日額を合計し、その合計を賃金日額(離職前6ヶ月の1日あたり平均賃金)の80%と比べます。
- 合計が80%を超えない → 全額支給
- 合計が80%を超える → 超えた分だけその日の基本手当を減額
- 収入から控除額を引いた額だけで賃金日額の80%以上 → その日は不支給
控除額や基本手当日額の上限(30〜44歳で8,270円など)は毎年8月に見直されます。実際の減額計算はハローワークが行います。
4時間・週20時間の境目で何が変わるか: 計算例3条件
賃金日額8,000円(30〜44歳)をモデルにすると、基本手当日額は5,644円、減額の分かれ目「賃金日額の80%」は6,400円です。
| 働き方(1日) | 区分 | その日の基本手当 | 残日数 |
|---|---|---|---|
| 4時間未満・日収2,000円 | 内職・手伝い | 全額 5,644円 | 1日分消化 |
| 4時間未満・日収3,000円 | 内職・手伝い | 減額 4,829円(−815円) | 1日分消化 |
| 4時間未満・日収8,000円 | 内職・手伝い | 不支給 | 認定対象日のため残日数は1日分消化される(4時間以上の就労日とは異なり先送りされない) |
| 4時間以上(金額を問わず) | 就職・就労 | 不支給 | 消化せず先送り |
| 週20時間以上かつ31日以上の契約 | 就職 | 就職として支給停止(契約期間・就労日数・実態を含む個別判断) | 再就職手当等を判定。離職後に再度求職の手続きをすれば残日数の基本手当を受けられる場合あり |
計算過程(1円未満切捨て)
基本手当日額 = 0.8×8,000 − 0.3×{(8,000−5,480)÷(13,490−5,480)}×8,000 = 5,644円
B: (3,000円−1,429円)+5,644円 = 7,215円。超過 815円 → 5,644円−815円 = 4,829円
C: 8,000円−1,429円 = 6,571円 ≧ 6,400円 → 不支給
「収入の1日分」は収入総額÷働いた日数で、4時間以上働いた日の賃金は減額計算に含めません。 厚生労働省の公式例(賃金日額7,000円・基本手当日額5,201円・2日で6,000円)も同じ式で減額分1,172円になります。自分の賃金日額は失業手当シミュレーターで確認できます。
待期期間の7日間は働かないのが無難
失業手当は、求職の申込みをした日以後「失業している日」が 通算7日になるまで支給されません(待期。雇用保険法第21条)。 待期は失業している日を数える仕組みのため、この期間に働くと待期の完成が遅れ、支給開始が後ろにずれる可能性があります。 申請直後の7日間はバイトを入れないのが無難です。
無申告は不正受給: 「3倍返し」のペナルティ
労働局は、次のような行為を不正受給として例示しています。
- パート・アルバイト・日雇い・試用期間・研修期間を含む就職や就労を申告しない
- 内職や手伝いをしたこと、その収入を申告しない
- 自営業を始めたこと、その準備をしたことを申告しない
- 会社の役員(名義だけを含む)への就任を申告しない
不正受給と判断された場合のペナルティは次のとおりです。
支給停止
不正の行為があった日以降、すべての給付が受けられなくなる返還命令
不正に受給した金額の全額を直ちに返還納付命令
不正受給額の最大2倍の金額の納付を命じられる (返還と合わせ、いわゆる「3倍返し」)強制処分・刑事告発
返還・納付しなければ延滞金や財産差押え、悪質なら詐欺罪での刑事告発
「申告しなければバレない」は誤り: 3つの誤解と根拠
| よく見る言い回し | 実際の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 手渡しのバイト代なら分からない | ハローワークは事業主・受給者に報告や文書提出を命じ、事業所に立ち入って帳簿を検査できます。発覚すれば上の4段階の処分の対象です | 雇用保険法第10条の4・第76条・第79条(2026-09-06確認) |
| 4時間以上働いた日の分は没収される | その認定で支給されないだけで所定給付日数は減らず、受給期間(離職日の翌日から12か月)内なら後の認定で支給されます | 兵庫労働局「基本手当受給中のパート、アルバイトについて」(同) |
| 就職が決まったら黙ってやめれば済む | 働き始める前日までに就職の届出をします(受給資格者証・採用証明書・申告書を持参)。届け出れば再就職手当の対象になり得ます | ハローワーク上野「雇用保険受給についてのQ&A」(同) |
判断に迷う働き方は隠さず申告したうえで窓口で聞くのが正解です。これからバイトを始める人は雇用契約書の案を持参し、申告し忘れに気づいた人は次の認定日を待たず電話で修正を申し出てください。
よくある質問
失業手当の受給中にアルバイトをしてもいいですか?
受給中にアルバイトをすること自体は禁止されていませんが、失業認定申告書に働いた日をすべて記入して申告することが絶対条件です。1日4時間以上働いた日は「就職・就労」扱いで、その日の分はその認定では支給されません。ただし所定給付日数の残りが減るわけではなく、受給期間(原則、離職日の翌日から1年)内であれば後の認定で支給され得ます(受給期間の満了までに受け終わらなかった分は受け取れません)。4時間未満は「内職・手伝い」扱いで収入額によって減額されることがあります。また、雇用契約の内容が原則として週20時間以上の労働で、かつ31日以上の雇用見込みがある場合は、原則として「就職」の扱いになり、失業手当は受給できません。これは原則的・典型的な判断の目安であり、契約期間や就労実態・自営業の開始などによっては、条件未満でも失業状態と認められないなど個別に判断が異なる場合があります。最終的な判断はハローワークが行います。
認定日に行けないとき・行かなかったときはどうなりますか?
指定された認定日に行かないと、その認定日の前日までの期間について認定を受けられず、その期間分の基本手当はその時点では支給されません。正当な理由のない欠席期間は不認定となり、その期間分が後から繰り越して支給されることはありません。ただし、所定給付日数の残り(日数の権利)が直ちに消えるわけではなく、受給期間(原則、離職日の翌日から1年)内であれば、その後の認定日に認定を受けた分から支給を受けられます。一方で、受給期間の満了までに受け終わらなかった分は受け取れなくなります。面接や病気などやむを得ない理由がある場合は、事前にハローワークへ申し出ることで認定日の変更が認められる場合があります。無断で欠席してから事後に相談するのではなく、行けないとわかった時点で必ず連絡してください。
バイトを申告しないとどうなりますか?
無申告・虚偽申告は不正受給にあたり、支給停止・不正に受給した金額の全額返還に加えて、最大2倍の納付命令(返還と合わせ、いわゆる「3倍返し」)の対象になります。返還・納付しない場合は延滞金や財産差押えなどの強制処分、特に悪質な場合は詐欺罪での刑事告発もあり得ます。賃金が発生していない手伝いや自営業の準備なども申告の対象のため、判断に迷う活動があれば自己判断せず認定日の窓口で正直に相談してください。
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出典(公的機関)
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」(失業認定・求職活動実績)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省(ハローワーク)・確認日: 2026-08-15
- ハローワーク上野「雇用保険の給付についてのQ&A」(認定日に来所できなかった場合の変更手続の時期)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省 東京労働局 ハローワーク上野・確認日: 2026-09-07
- ハローワーク渋谷「雇用保険求職者給付(失業保険)についてお問合せが多い項目(Q&A)」(4時間区分・週20時間・認定日に行けない場合)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 東京労働局(ハローワーク渋谷)・確認日: 2026-08-15
- 兵庫労働局「基本手当受給中のパート、アルバイトについて」(不支給と繰越・減額計算・週20時間)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 兵庫労働局・確認日: 2026-08-15
- 岐阜労働局「失業認定申告書」様式第14号と記入例(カレンダーへの○×記入・収入欄・求職活動欄)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 岐阜労働局・確認日: 2026-09-06
- e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」第22条(失業認定申告書)・第23条・第24条(認定日変更の申出と認定日)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: デジタル庁(e-Gov)・確認日: 2026-09-06
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」別添(令和8年8月1日〜。基本手当日額の計算式・控除額1,429円・減額の公式例)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・確認日: 2026-09-06
- 大阪労働局「雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合」(不正受給の例と処分)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 大阪労働局・確認日: 2026-08-15
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(2026年8月1日改定。控除額1,429円・基本手当日額上限)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・確認日: 2026-08-15
- e-Gov法令検索「雇用保険法」第19条(減額)・第21条(待期)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: デジタル庁(e-Gov)・確認日: 2026-08-15
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(失業の認定)」51254(求職活動実績の回数・給付制限がある場合の取扱い)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・確認日: 2026-08-23
- ハローワーク上野「雇用保険受給についてのQ&A」(週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みは就職扱い)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 東京労働局(ハローワーク上野)・確認日: 2026-08-23
※ 本記事の内容は一般的な制度の解説であり、個別の受給可否・支給金額を保証するものではありません。実際の判断は加入する健康保険・ハローワークにご確認ください。
※ バイトの扱いや減額の計算を含む実際の認定は、住所地を管轄するハローワークが行います。