離職票はいつ届く?
もらい方と届かないときの対処法
公開日 ・ 最終更新日 ・ 読む時間 約6分
執筆: やめどきナビ編集部

30秒でわかる結論
- 離職票は自分で申請する書類ではなく、会社経由で交付される書類。会社がハローワークに手続きし、ハローワークが交付したものを会社が本人に送る
- 会社の提出期限は退職から約10日後のため、手元に届くのは退職後10日〜2週間程度が一般的な目安
- 2週間を過ぎても届かないときは、まず会社に確認、それでも進まなければ住所地を管轄するハローワークに相談
- 2025年1月20日からは、条件を満たせばマイナポータルで直接受け取る方法もできました
離職票とは: 失業手当の申請に必要な書類
離職票(雇用保険被保険者離職票)は、退職した会社の雇用保険から抜けたことを証明し、 失業手当(基本手当)の受給手続きに使う書類です。次の2枚で1セットです。
- 離職票-1: 資格喪失の通知書。失業手当の振込先口座をここに記入します
- 離職票-2: 離職理由や退職前の賃金が記載された書類。給付制限の有無や金額の計算に直結します
離職票-2に書かれた離職理由は、給付制限や給付日数を左右します。受け取ったら記載内容(特に離職理由と賃金額)を必ず確認してください。離職理由による違いは自己都合と会社都合の違いの記事で解説しています。
もっとくわしく(交付を省略できる場合・59歳以上の扱い)
退職後に転職先が決まっていて失業手当を申請しない人は離職票がなくても困りませんが、 会社が交付を省略できるのは「本人が交付を希望しない場合」だけです。 59歳以上の退職者には、本人の希望にかかわらず交付が必要とされています(高年齢雇用継続給付の手続きで使うため)。
離職票-1・-2の見方: 確認する5つの欄
受け取ったら、封を開けたその場で次の5か所を給与明細と突き合わせます。欄番号は離職票-2(離職証明書の複写)のものです。
離職票-1: 被保険者番号・離職年月日・振込先欄
被保険者番号は前職から引き継ぐ番号で、転職歴があるのに違えばハローワークで統一します。離職年月日は雇用保険の最終日(退職日)で、社会保険の喪失日(翌日)と異なります⑦ 離職理由: 事業主が○を付けた区分
自己都合か、解雇・退職勧奨・契約更新なしかで給付制限の有無と所定給付日数が変わります。離職区分コードは本人だけに知らされます⑧⑨ 被保険者期間算定対象期間と賃金支払基礎日数
離職日から1か月ずつ区切り「何日分の賃金が支払われたか」を書く欄で、11日以上(または80時間以上)の月が被保険者期間1か月です。「離職前2年間に12か月」はここで数えます⑩⑪⑫ 賃金支払対象期間・基礎日数・賃金額(A=月給、B=日給・時給)
賃金締切日ごとの直近6か月分で、⑫の合計÷180が賃金日額です。残業代・通勤手当は含み、3か月を超える期間ごとの賞与は含みません。最終月は「未計算」のことがあります⑯ 離職者本人の判断(異議 有り・無し)と、⑦離職理由欄の「具体的事情記載欄(離職者用)」
会社の離職理由に納得できなければ「異議有り」に○を付け、⑦離職理由欄の具体的事情記載欄(離職者用)に自分の認識する経緯を書いて署名します。ハローワークが事実関係を調査して判定します
⑫欄から賃金日額を出す(月給25.5万円が6か月の例)
賃金日額 = 直近6か月の賃金合計 ÷ 180 = 1,530,000円 ÷ 180 = 8,500円(1円未満切捨て)
賃金欄の誤りは、(1)給与明細6か月分の支給総額(賞与を除く)と⑫欄を月ごとに突き合わせ、(2)会社に月と金額を示して離職証明書の訂正を依頼し、 (3)会社が応じなければ受給手続きの窓口で給与明細を提示して申し出る、の3段階で直します。最終的な認定はハローワークが行います。
離職票が届くまでの流れ(4ステップ)
離職票は次の流れで交付されます。自分で申請する書類ではないため、「待っていれば届く」のが原則ですが、各ステップで日数がかかります。
会社がハローワークに書類を提出する
会社は「雇用保険被保険者資格喪失届」に「離職証明書」を添えて、事業所を管轄するハローワークに提出します。 期限は退職日の翌々日から10日以内(例: 3月31日退職なら4月11日まで)ハローワークが離職票を交付する
提出内容を確認のうえ、ハローワークが離職票-1・-2を発行し、会社に渡します会社が本人に郵送する
交付された離職票を会社が退職者に送付します本人が受け取る
記載内容(離職理由・賃金額)を確認します
いつ届く?目安の整理
| 段階 | 日数の目安 |
|---|---|
| 会社の提出期限 | 退職日の翌々日から10日以内 |
| ハローワークでの交付・会社経由の郵送 | 数日程度 |
| 手元に届くまでの合計 | 退職後10日〜2週間程度 |
この目安は提出期限と郵送日数から導いたもので、法律で「本人にいつまでに渡す」という到達期限が定められているわけではありません。月末月初の繁忙期や最終給与の確定待ちで遅れることがあります。
一方で、失業手当は申請が遅れるほど初回振込も後ろにずれます。受給できる期間は原則、離職日の翌日から1年間のため、離職票を待つ間も後述の準備を進めておくのがおすすめです。
2025年1月から: マイナポータルで直接受け取れる
2025年1月20日から、希望する離職者に対してハローワークがマイナポータルへ離職票を直接送付するサービスが始まりました。会社からの郵送を待たずに受け取れるため、上の流れの3〜4を短縮できます。 次の3つがそろっていることが条件です。
- 在職中などにマイナンバーがハローワークに登録されている(被保険者番号と正しく紐付いていること)
- 本人がマイナポータルと「雇用保険WEBサービス」の連携設定を済ませている
- 会社が離職手続きを電子申請で行う
受け取った離職票の電子データは、スマホの画面に表示してそのままハローワークの窓口で提示でき、印刷は不要とされています。ただし条件3は会社側の対応に依存するため、確実に使いたい場合は退職前に会社へ「電子申請で手続きするか」を確認しておくとよいでしょう。
在職中の準備は、マイナポータル「わたしの情報」で雇用保険情報が出なければ「個人番号登録・変更届」、前職の事業所名が出れば「資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」を会社経由で出し(登録に2週間程度)、 「雇用保険WEBサービス」と連携設定する(転職後も有効)の2つです。離職票は5年間閲覧でき、削除や送信エラー時はハローワーク窓口で写しを受け取れます。
届かないときの対処法(3ステップ)
退職から2週間を過ぎても届かないときは、次の順で動いてください。
会社の担当部署(人事・総務)に確認する
「離職票が届いていないが、ハローワークへの提出は済んでいるか」を確認します。 単純な手続き漏れや、賃金確定待ち・郵送遅れであることが多く、まずここで解決を図ります住所地を管轄するハローワークに相談する
会社が対応してくれない場合や、連絡を取りたくない事情(倒産・ハラスメント等)がある場合は、ハローワークに相談してください。 ハローワークインターネットサービスでも交付されない場合や事業主が行方不明の場合は住居地を管轄するハローワークに問い合わせるよう案内されており、会社への確認・催促を検討してもらえます離職票が届く前でも、受給に向けた手続きを相談する
求職申込みなど先に進められる手続きがないか、窓口で相談してください。 離職票の到着待ちで申請が遅れそうな事情を伝えれば、取るべき手順を案内してもらえます
会社には離職証明書の提出義務(雇用保険法に基づく手続き)があります。 「退職の仕方でもめたから出さない」といった対応は認められるものではないので、遠慮せずハローワークを頼ってください。
届かない日数別の行動表(10日・2週間・1か月)
3月31日退職を例に、経過日数ごとの行動を表にします(目安: 退職後10〜14日)。
| 退職後の経過 | 起きていること(目安) | やること | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 〜10日 | 会社の提出期限内(翌々日から10日以内=4月11日まで) | 待つ。退職前に「交付あり」で手続きするか、電子申請かを確認 | 会社(人事・総務) |
| 11〜14日 | 交付・郵送の途中か、提出漏れ | 会社に「提出した日」を聞く。連絡を取りたくなければ、12日目以降は仮の受給手続きを受け付けるハローワークがある | 会社→管轄ハローワーク |
| 15日〜1か月 | 最終給与の確定待ち、繁忙、郵送事故、失念 | 求職申込みを済ませ、ハローワークに会社への確認・催促を依頼 | 管轄ハローワーク |
| 1か月超 | 倒産・行方不明・交付拒否 | ハローワークが職権で資格喪失を確認する手続きへ | 管轄ハローワーク(必要なら労働局) |
よくある誤解3つ: 「離職票がないと申請できない」ほか
| 誤解 | 正しい理解 | 根拠 |
|---|---|---|
| 離職票が届くまで申請は一切できない | 求職申込みは離職票なしで可能で、退職日の翌日から12日目以降に仮の受給手続きを受け付けるハローワークがあります。受給期間(12か月)は止まらないため先に動く方が有利です | ハローワーク蒲郡「雇用保険の手続き(給付関係)」、雇用保険法施行規則第19条(2026-09-06確認) |
| 離職票は退職者全員に自動で届く | 本人が「離職票は不要」と申し出た場合に限り、会社は離職証明書の提出を省略できます(離職日に59歳以上の人を除く)。何も言わなければ交付が原則ですが、退職時に「必要」と明言しておくのが確実です | 雇用保険法施行規則第7条第3項(2026-09-06確認) |
| 離職票を発行するのは会社 | 交付するのはハローワークで、会社経由は「できる」と定められた方法です。会社には「発行して」ではなく「資格喪失届と離職証明書を提出したか」と聞く方が早く進みます | 雇用保険法施行規則第17条第1項・第2項(2026-09-06確認) |
届くのを待つ間にできる準備
離職票の到着後にスムーズに申請するため、次を先にそろえておくと効率的です(受給手続きの持ち物)。
- マイナンバーカード(または個人番号確認書類+身元確認書類)
- 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm。マイナンバーカードを提示する場合は省略可)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
また、退職後は健康保険の切り替え(国保は14日以内・任意継続は20日以内)など、離職票を待たずに期限が来る手続きもあります。退職後の健康保険の比較記事とあわせて段取りを確認してください。
離職票が届いたら: 金額とスケジュールの確認へ
離職票を受け取ったら、記載の離職理由・賃金額を確認したうえで、住所地を管轄するハローワークで受給手続きに進みます。 いくら・いつからもらえるかの考え方は失業手当の計算方法の記事で解説しています。退職日と月給を入れるだけで目安を確認したい人は、当サイトの失業手当シミュレーターもご利用ください。
| 状況 | 次の一手 |
|---|---|
| 届いた。記載に問題なし | 離職票-1・-2、マイナンバーカード、本人名義の通帳を持って管轄ハローワークへ |
| 離職理由・賃金額に誤りがある | ⑯欄で異議有りに○、⑦離職理由欄の具体的事情記載欄(離職者用)に経緯を記入。賃金は給与明細を持参して窓口で申し出る。訂正待ちで申請を遅らせない |
| 2週間過ぎても届かない | 日数別の表に従い会社→ハローワークの順で連絡し、求職申込みと仮の受給手続きを先に進める |
よくある質問
離職票はいつ届きますか?
会社がハローワークに手続きし、ハローワークが交付したものを会社が本人に送る流れです。会社の提出期限が退職日の翌々日から10日以内のため、手元に届くのは退職後10日〜2週間程度が一般的な目安です。法律で「本人にいつまでに渡す」という到達期限が定められているわけではなく、会社の手続きが月末月初の繁忙期に重なる場合や、最後の賃金額の確定を待つ場合はこれより遅れることがあります。
離職票が届かないときはどうすればいいですか?
退職から2週間を過ぎても届かないときは、まず会社の人事・総務に「ハローワークへの提出は済んでいるか」を確認してください。会社が対応してくれない場合や、倒産・ハラスメント等で会社と連絡を取りたくない事情がある場合は、住所地(住居地)を管轄するハローワークに相談してください。状況に応じて、ハローワークから会社への確認・催促などの対応を検討してもらえます。
離職票をマイナポータルで受け取れますか?
2025年1月20日から、希望する離職者に対してハローワークがマイナポータルへ離職票を直接送付するサービスが始まりました。利用には、マイナンバーがハローワークに登録されていること、本人がマイナポータルと「雇用保険WEBサービス」の連携設定を済ませていること、会社が離職手続きを電子申請で行うことの3つがそろっている必要があります。受け取った電子データはスマホの画面に表示してそのままハローワークの窓口で提示でき、印刷は不要とされています。
関連記事
出典(公的機関)
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」(受給手続き・離職票が交付されない場合の相談先)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省(ハローワーク)・確認日: 2026-08-15
- 厚生労働省 離職票に関するリーフレット(事業主向け。離職票-1・-2の交付手続と様式の説明)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・確認日: 2026-08-15
- 愛知労働局「離職証明書の書き方」(事業主の提出期限の例)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 愛知労働局・確認日: 2026-08-15
- 厚生労働省「マイナポータルを通じた離職票の直接送付サービス」リーフレット(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・確認日: 2026-08-15
- e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」第7条(資格喪失届・離職証明書の提出期限と省略)・第17条(離職票の交付)・第19条(受給資格の決定)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: デジタル庁(e-Gov)・確認日: 2026-09-06
- ハローワーク蒲郡「雇用保険の手続き(給付関係)」(離職票が届かない場合は退職日翌日から12日目以降に仮受付)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 愛知労働局(ハローワーク蒲郡)・確認日: 2026-09-06
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(受給要件・受給期間)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省(ハローワーク)・確認日: 2026-09-06
※ 本記事の内容は一般的な制度の解説であり、個別の受給可否・支給金額を保証するものではありません。実際の判断は加入する健康保険・ハローワークにご確認ください。
※ 実際の手続きは、住所地を管轄するハローワークにご確認ください。