退職のお金 ○×クイズ
失業手当・傷病手当金・退職後の健康保険や税金について、誤解されやすいポイントを10問にまとめました。 答えと解説には根拠にした解説記事へのリンクがあるので、気になった問題から本文で確かめられます。
○か×で答える(全10問)
選択肢をタップすると、答えと解説が開きます(結果はどこにも保存されません)。
Q1.失業手当の「賃金日額」は、退職前6ヶ月の給料(年3回以下のボーナスなど、3か月を超える期間ごとに支払われるものを除く)の合計を180で割って出す。
答えと解説
答え: ○
賃金日額は「退職前6ヶ月の給料の合計÷180」です。残業代・通勤手当は含み、年3回以下のボーナスのように3か月を超える期間ごとに支払われるものは除きます(名称ではなく支給の間隔で決まり、年4回以上定期的に支払われるものは含まれる場合があります)。 これに給付率(おおむね50%〜80%。給料が低い人ほど高い率)を掛けたものが、1日あたりの金額の目安です。
Q2.退職金をもらうと、その分だけ失業手当が減らされる。
答えと解説
答え: ×
退職金は賃金日額に含まれず、基本手当を減らす規定もありません。 賃金日額のもとになるのは離職前6ヶ月の賃金で、退職金のような臨時の支払いや、年3回以下の賞与のように3か月を超える期間ごとに支払われるものは外れます。 減額があるのは、受給中のアルバイト収入などです。
Q3.失業保険の受給期間延長を申請すると、もらえる日数(所定給付日数)が増える。
答えと解説
答え: ×
受給期間延長で延びるのは「いつまでに受け取るか」の期限(原則は離職日の翌日から12か月)だけで、もらえる日数は増えません。 病気などで働けないまま期限が過ぎると、日数が残っていても受け取れなくなることがあるため、権利をとっておく手続きです。
Q4.傷病手当金と失業保険は、期間が重ならず、それぞれの要件を満たせば、順番に両方の制度を使える。
答えと解説
答え: ○
傷病手当金は「働けない」こと、失業保険は「働ける状態で仕事を探している」ことが条件で、前提が正反対です。 そのため同じ期間に両方は通常受けられませんが、期間が重ならず、それぞれの要件を満たせば両方の制度を使えます。
Q5.退職日にあいさつと片付けで1時間だけ出社しても、退職後の傷病手当金(継続給付)には影響しない。
答えと解説
答え: ×
継続給付は、退職日に働けない状態(労務不能)であることが前提です。 会社が出勤として処理すると、1時間でも退職後の傷病手当金が受けられなくなることがあります(労務不能かどうかの判断は保険者が行います)。 退職日は欠勤か有給休暇として処理してもらうよう、会社と加入している健康保険に事前に確認してください。
Q6.任意継続の保険料は、扶養家族が何人いても増えない。
答えと解説
答え: ○
任意継続は本人の標準報酬月額×料率だけで決まり、被扶養者(認定には収入要件があります)が何人いても追加の負担はありません。 一方、国民健康保険は加入者1人ごとに均等割がかかるため、家族が多いほど差が出やすくなります。
Q7.「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れても、退職金から天引きされる税額は変わらない。
答えと解説
答え: ×
申告書を出すと、退職所得控除などを反映した税額が天引きされ、原則それで完結します。 出さないと控除を反映しない一律の税率で源泉徴収され、払いすぎた分は確定申告で精算しないと戻ってきません。
Q8.広告で見かける「退職給付金」は、申請サポート業者を通さないともらえない特別なお金だ。
答えと解説
答え: ×
国民生活センターの報道発表資料によると、広告の「退職給付金」とは、要件を満たす本人がハローワークで申請できる失業保険のこと(文脈によっては傷病手当金を含む)です。 業者を通さないともらえない特別なお金ではなく、本人が自分で申請すれば手数料はかかりません。
Q9.うつ病などで継続的に通院する人は、自立支援医療(精神通院医療)を申請すると、対象となる通院医療費の自己負担が原則1割になる。
答えと解説
答え: ○
自立支援医療(精神通院医療)は、診察・デイケア・薬代など対象となる通院医療費の自己負担を原則1割に軽くする制度です。 所得に応じた月額の負担上限もあります。申請窓口はお住まいの市区町村(障害福祉担当課)です。
Q10.条件がそろえば、離職票を会社からの郵送を待たずにマイナポータルで受け取れる。
答えと解説
答え: ○
2025年1月20日から、ハローワークがマイナポータルへ離職票を直接送るサービスが始まりました。 条件は、マイナンバーがハローワークに登録されていること、マイナポータルと「雇用保険WEBサービス」の連携設定、会社が離職手続きを電子申請で行うことの3つです。 最後の条件は会社しだいなので、退職前に確認しておくと確実です。
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※ 本記事の内容は一般的な制度の解説であり、個別の受給可否・支給金額を保証するものではありません。実際の判断は加入する健康保険・ハローワークにご確認ください。